労働者派遣や職業紹介業の許可申請または更新の際に必要となる監査証明(合意された手続き)について説明します。
人材派遣業・人材紹介業の開始に必要な資産要件の要点
人材派遣業や人材紹介業を開始するにあたっては次のような資産の要件を充たしている必要があります。資産要件を満たしていなければ、人材派遣業等を開始することはできません。
人材派遣事業の資産要件
人材紹介事業の資産要件
上記の資産要件を満たさない場合には、増資や借入などで資産要件を満たした上で、労働者派遣事業や、職業紹介事業の許可申請・更新を申請する必要があります。またその申請の際には、(直近の年度決算書で資産要件を満たさない場合)公認会計士が発行する監査証明等が必要になります。
新規登録では監査証明が必要になることがあります。
監査とは、貸借対照表および損益計算書に計上されている勘定科目について公認会計士が“確かさ”を確認することです。労働者派遣や、職業紹介業の新規登録の申請においては、上でお伝えした資産要件を満たしているか否かが労働局による審査の対象になります。
許可の有効期限の更新にあたっては、監査証明だけではなく「合意された手続実施結果報告書」による取扱いも可能です。新規登録の際は監査証明が必要になりますが、更新の際は監査証明だけでなく、「合意された手続実施結果報告書」を労働局に提出することも可能です。
新に人材派遣業や人材紹介業を開始する方は「新規で申請する方」へ、既に人材派遣業等を実施している方で免許更新の方は「更新を申請する方」へ進み、詳細をご確認下さい。