ここでは既に許可を得た人材派遣事業や人材紹介事業の有効期限を更新する場合の手続きに関して説明します。
許可を得た人材派遣事業の有効期限を更新する場合の監査証明等の要否
法人が許可を得た人材派遣事業の有効期限を更新する場合には、次のような資産要件を満たしている必要があります。
労働者派遣事業の許可を更新する場合の資産要件
※ 上記3つの資産要件を満たさない場合には、増資や借入などで資産要件を満たした上で、人材派遣事業の許可の更新を申請する必要があります。またその申請の際には、(直近の年度決算書で資産要件を満たさない場合)監査証明または合意された手続きを実施した報告書が必要になります。
ただ小規模派遣元事業主への暫定的な措置により、1つの事業所のみを有し、常時雇用している派遣労働者が10 人以下の事業者ついては、次の資産要件を満たせば許可の更新を受けることができることがあります。
許可を得た人材紹介事業の有効期限を更新する場合の監査証明等の要否
法人が許可を得た人材紹介事業の有効期限を更新する場合には、次のような資産要件を満たしている必要があります。
職業紹介事業の許可を更新する場合の資産要件
上記の資産要件を満たさない場合には、増資や借入などで資産要件を満たした上で、職業紹介事業の許可の更新を申請する必要があります。またその申請の際には、(直近の年度決算書で資産要件を満たさない場合)監査証明または合意された手続きを実施した報告書が必要になります。
合意された手続きとは、公認会計士等が会社などの依頼者との間で合意した手続に基づき発見した事項だけを報告する業務のことです。