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【図解】労働者供給事業とは?職業紹介と労働者派遣との違い

新たに職業紹介事業や、労働者派遣事業を開始する場合には会計士による監査証明が必要になることがあります。

ただ監査証明が必要になる前提として、そもそもどのような事業が「職業紹介」「労働者派遣」、「労働者供給事業」に該当するのかについて改めて確認します。

また労働者派遣事業と類似した事業として、労働者供給事業というものがあります。この労働者供給事業についても確認します。

職業紹介事業とは?

職業紹介とは、職業安定法において、「①求人及び②求職の申込みを受け、求人者と求職者との間における③雇用関係の成立を④あっせんすること」です。

これが職業紹介業です。

職業紹介事業の図解

① 求人
報酬を支払って自社のために他人の労働力の提供を求めること(いわゆる人材を必要としている会社など)

② 求職
報酬を得るために自身の労働力を提供して職業に就こうとすること(いわゆる職を探している人)

③ 雇用関係
報酬を支払って労働力を利用する使用者と、労働力を提供する労働者との間に生じる使用・従属の法律関係

④ あっせん
求人者と求職者との間をとりもって、雇用関係が円滑に成立するように第三者として世話をすること(いわゆる人材紹介会社など)

例えば、スカウト行為は、求人者に紹介するため求職者を探した上で、求職者に就職するよう勧め、求職の申込みをした者をあっせんするものであって、これを事業(ビジネス)として行う場合は、職業紹介事業の許可等が必要となります。

この職業紹介業は、世間に広く知れ渡っているのでイメージしやすいと思います。

労働者派遣事業とは?

労働者派遣事業

労働者派遣事業とは、自己(自社)の雇用する労働者を、自己(自社)の雇用関係の下に、かつ、他人の指揮命令を受けて、他人のために労働に従事させることで、労働者を他人に雇用させることを約してするものを含まない。

またこの労働者派遣事業のポイントは、事業にあたって厚労省の許可が必要な点にあります。

労働者供給事業とは?

労働者供給とは、供給契約に基づいて、労働者を他人の指揮命令を受けて労働に従事させることをいい、労働者派遣に該当するものは含まれないことになっています。

労働者派遣事業と労働者供給事業は混同されがちですが、労働者供給事業の大きな特徴は供給元と労働者間に支配関係があること、または供給先と労働者間に雇用関係があることです。

この労働者供給事業は、労働組合法の労働組合等が厚生労働大臣の許可を受けて無料で行う場合を除いては、全面的に禁止されています。

労働者供給事業が全面的に許されるとすれば、供給元がその立場の違いを利用しピンハネするリスクがあり、労働者の利益が保護されないので、厚労省の許可を得た労働者派遣事業に該当する場合を除いては全面的に禁止されています。

労働者供給事業と労働者派遣業は下の図のように考えると、イメージしやすいと思います。

人材派遣と労働者供給事業の関係

因みに、労働者供給事業に類似したものとして、「在籍出向」というものがあります。在籍出向とは、出向元との雇用関係を維持したまま出向契約を締結している別会社で労働者を勤務させることですが、この在籍出向は原則として無償または賃金相当額の支払いに留まる(出向元が利益を得ることは目的としてはいない)のに対して、労働者供給事業は供給元が「利益」を得ることを目的として行われる点で異なります。

在籍出向に関連して、「偽装出向」という形態もあります。これは派遣元の社員を派遣先に出向させ派遣元が利益を得ようとする形態のことで、「出向」という形式を採りますが労働者派遣事業を潜脱するものとして法令違反となります。

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