人材派遣や、紹介事業を開始する前提として、労働局に許可申請をすることになります。その際には、会計士等の監査証明が必要になることがあります。
この監査証明は、財務諸表に対する不適正意見ではなく、適正意見が前提となります。
この適正意見に関連して、監査意見の種類について紹介します。
監査意見の種類は?
まず監査意見について簡単に説明します。
監査意見とは、会計士や監査法人が、会社が作成した財務諸表が正しいor正しくない等と表明する意見のことです。
またこの監査意見には、財務諸表が「正しい」、「正しくない」、「一部正しい」、「正しいかどうか判断できない」という4つの種類があります。
東芝の監査の際に注目された意見不表明というのは、最後の「正しいかどうか判断できない」というものです。
次に、この4つの監査意見の種類について説明します。
1.無限定適正意見とは?
無限定適正意見とは、ざっくり説明すると、財務諸表(F/S)が全体として正しいと会計士等が意見として表明することです。
「全体として正しい」ということは、逆に言うと、投資家等の判断には影響を与えない極僅少な差異はあるかもしれない、あるいは1円たりとも間違ってはいないということを意味しているのではないということです。
この無限定適正意見の場合には、「すべての重要な点において適正に表示している」と監査報告書に記載されます。
人材紹介や人材派遣を新規に開始するにあたって労働局に提出することになる監査証明も、この無限定適正意見を前提としています。
ところで上場企業が公表するF/S(有価証券報告書)にも監査意見が付されていますが、このほぼ全ては無限定適正意見になっています。
因みに、上場審査の場合には、基本的には、直近の2年間は適正意見が必要になります(詳細な条件あり)。
2.不適正意見とは?
不適正意見とは、前述した適正意見と違って、(ざっくり説明すると)会社が作成したF/Sが正しく表示されていないと、会計士等が意見として表明することです。
不適正意見の場合には、「適正に表示していない」と監査報告書に記載されます。
人材紹介や、人材派遣を開始する場合に、労働局へ提出する監査証明が不適正意見のときには資産要件を満たしていないということになるので、許可は下りないということになります。
因みに、上場企業のF/Sに添付される監査意見が不適正意見の場合には、上場廃止基準に接触することになります。
3.限定付き適正意見とは?
会社が作成したF/Sの一部に不適切な事項はあるけれど、それが財務諸表等全体に対してそれほど重要性がないと考えられる場合には、会計士等によって、限定付きの適正意見が表明されることになります。
この限定付き適正意見の場合には、「その事項を除き、すべての重要な点において適正に表示している」と監査報告書に記載されることになります。
職業紹介・労働者派遣事業を開始する際の労働局への申請書に、この限定付き適正意見の監査証明を添付することはないと考えられますし、限定付き適正意見しか付かないならば、むしろ申請しない方が良いでしょう。
合理的な基礎とは?
合理的な基礎とは、会計士等が財務諸表全体に関する自己の意見を形成するために必要な根拠のことで、具体的には、会計士が入手した資料(監査証拠)の集積(証拠の集積)のことです。
証拠が十分であれば、会計士は上で説明したような無限定適正意見、不適正意見、限定付き適正意見を表明することになります。
つまり、上で説明した3つの意見を表明する前提として、会計士は意見を表明できるほどの十分な証拠を得ているということになります。
逆に、意見を表明するほどの証拠(確信)が十分でないならば、次に説明するように、意見を表明しないことになります。
4.意見不表明とは?
意見不表明とは、ざっくり説明すると、重要な監査手続が実施できず、結果として十分な監査証拠が入手できない場合に表明されるもので、「意見」そのものは表明されないことになります。
この場合には、「適正に表示しているかどうかについての意見を表明しない」旨及びその理由を監査報告書に記載されることになります。
東芝のときにニュース等で話題になったのは、この意見不表明のことです。
東芝の監査の際に意見不表明となったのは、会社側から、意見を表明できるほど十分な資料・情報が監査法人側に提出されなかったからだと思います。
※ 17年3月期第三4半期のレビュー報告書に添付された監査報告書では「意見不表明」、同期の有価証券報告書に添付された監査報告書は「限定付き適正意見」となっています。
まとめ:監査意見の種類
・監査意見には、無限定適正意見、不適正意見、限定付き適正意見、意見不表明の4つの種類がある。