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「不適正意見」の理由説明を株主へ 金融庁が監査法人に要請

金融庁は、監査法人が企業の決算書類に「お墨付き」を与えず、無限定適正意見ではなく、例えば、不適正意見や、限定付き適正意見を出す場合、その理由を株主らに詳しく説明するよう求める方針となるようです。

監査意見の種類

そもそも監査意見には4つのタイプがありますが、まずは監査意見のタイプについて説明します。

無限定適正意見

無限定適正意見とは、簡単に言うと、企業会計の基準にしたがって、会社の財務状況を「すべての重要な点において適正に表示している」と監査報告書に記載されるもので、(例えば1円程度の誤差など、僅少な間違いはあるかもしれないけれども)「財務諸表は全体として正しい」と表明するものです。

上場企業に出されているほぼ全ての監査意見は、この無限定適正意見です。

限定付適正意見

限定適正意見とは、一部に不適切な事項はあるけれども、それが財務諸表等全体に対してそれほど重要性がないと考えられる場合には、その不適切な事項を記載して、会社の財務状況は「その事項を除き、すべての重要な点において適正に表示している」と監査報告書に記載される意見のこと。

実務で、この限定付き適正意見を見かけることはほとんどありません。

不適正意見

不適正意見とは、例えば、架空売上の計上など、不適切な事項が発見され、それが財務諸表等全体に重要な影響を与える場合には、不適正である理由を記載して、会社の財務状況を「適正に表示していない」と監査報告書に記載することになります。これが不適正意見です。

この不適正意見も、実務で見かけることはほどんどありません。

意見不表明

意見不表明とは、重要な監査手続が実施できず、結果として十分な監査証拠が入手できない場合で、その影響が財務諸表等に対する意見表明ができないほどに重要と判断した場合には、会社の財務状況を「適正に表示しているかどうかについての意見を表明しない」旨及びその理由を監査報告書に記載することになります。これが意見不表明です。

東芝の監査の際に話題になったのは、将にこの意見不表明でした。

監査法人が不適正意見等が出した場合の現状

このように監査意見には、4つのタイプがあるのですが、不適正意見等の場合には、監査報告書のなかで、その不適正等とした”理由”を記載することになります。

ただこの理由の記載が、監査法人側が守秘義務を負っているという事情もあり、かなり当たり障りのない記載の仕方になっており、この当たり障りのない記載の仕方が業界内では常識となっているところですが、こうした当たり障りのない記載の仕方だと投資家の実質的な判断にはほとんど役に立たないため、金融庁が監査法人に対して、株主(投資家)に対して詳細な理由を説明するよう求める方針というのが今回の日経の報道です。

監査法人が負っている守秘義務については、無限定適正以外の意見を出す場合には、守秘義務を解除し、監査法人が対外的に説明できる仕組みや運用方法など検討すると、監査法人側にも配慮がなされています。

ただ守秘義務が解除されるとは言っても、今回このような施策(投資家に対する詳細な説明)は初の試みであることや、被監査会社との関係性もあるため、詳細な理由についてどこまで説明するかは、監査法人側にとってとても難しい判断になるのではと思います。

【監査意見の種類】東芝の監査で注目された意見不表明とは?