労働者派遣事業については、次のような改正がありました。
平成27年9月30日以降、特定労働者派遣事業と一般労働者派遣事業の区別は廃止され、すべての労働者派遣事業は、新たな許可基準に基づく許可制となります。
・平成27年9月30日時点で届出により特定労働者派遣事業を営んでいる方
平成30年9月29 日まで、許可を得ることなく、引き続き「その事業の派遣労働者が常時雇用される労働者のみである労働者派遣事業」(改正前の特定労働者派遣事業に相当)を営むことが可能です。
・平成27年9月30日時点で許可を得て一般労働者派遣事業を営んでいる方
現在の許可の有効期間内は、その許可のままで、引き続き労働者派遣事業を営むことが可能です。
※小規模派遣元事業主の暫定的な配慮措置
・1つの事業所のみを有し、常時雇用している派遣労働者が10 人以下である中小企業事業主
→当分の間、基準資産額:1,000 万円、現預金額:800 万円
・1つの事業所のみを有し、常時雇用している派遣労働者が5人以下である中小企業事業主
→平成30 年9月29日までの間、基準資産額:500 万円、現預金額:400 万円
・1つの事業所のみを有し、常時雇用している派遣労働者が10 人以下である中小企業事業主
→当分の間、基準資産額:1,000 万円、現預金額:800 万円
・1つの事業所のみを有し、常時雇用している派遣労働者が5人以下である中小企業事業主
→平成30 年9月29日までの間、基準資産額:500 万円、現預金額:400 万円